2004年12月1日より牛肉を販売する「販売業者」が行うこと
●固体識別番号の表示と帳簿の備え付けが必要です

国産牛肉を仕入れた場合
●帳簿に、仕入れた枝肉や部分などの表示されてきた固体識別番号(又はロット番号)と、仕入れの年月日、相手先(氏名又は名称及び
住所)、重量
記録します

国産牛肉を販売する場合

●販売する精肉などに、固体識別番号(又はロット番号)を表示します。
●帳簿に、販売する特定牛肉の固体識別番号(又はロット番号)と販売の年月日、相手先(氏名又は名称及び住所)、重量を記録します。
(消費者への販売の記録は不要です。)

定牛肉とは
国産牛肉(生体で輸入され国内で飼育されたものを含む)であって、卸売段階における枝肉や部分肉、小売段階における精肉が該当します。
内臓や舌、ひき肉、こま切れ(整形過程で発生したいわゆる「くず肉」を商品としたもの)と、製造・加工品や調理品は除かれます。
会社案内 株式会社カネブン 東京都文京区小石川4−5−2
お問合せ E−MAIL(メールアドレス
電話 03−3814−3651 FAX 03−3814−0377
牛肉のトレーサビリティ(固体識別表示)
牛肉の固体識別表示の流れ
牛肉トレーサビリティ法(牛の固体識別のための情報管理および伝達に関する特別措置法)
平成15年6月4日成立。
そのことによって牛 一頭一頭に1つの固体識別番号10桁がつくようになりました。
販売者は消費者に牛肉を販売する際に固体識別番号が分かるようにし、その記録を管理
しなければいけません。

開始時期
生産〜と畜段階 平成15年12月1日
流通〜販売段階 平成16年12月1日
流通段階の措置 情報伝達の義務付ける対象は
●対象牛肉(精肉)の販売を行う事業者
●固体識別番号等が表示された「精肉」を主たる
材料とする政令で定める外食事業者
販売者による固体識別番号または荷口(ロット)番号の表示方法
●牛肉の容器、包装、送り状の見えやすい場所または店舗における
牛肉に近接した掲示その他の見えやすい場所に、固体識別番号または
これに代わる荷口(ロット)番号を表示。
特定料理提供業者による固体識別番号表示方法

●当該特定料理またはその店舗の見やすい場所に明瞭にしなければいけない。
荷口(ロット)番号表示は特定牛肉と対応する牛の1対1での対応関係を識別することが困難でかつ、対応する
複数の牛の頭数が一定(50頭)以下であることが必要。また荷口(ロット)番号を定めた者の問い合わせ先を併記し
消費者の求めに応じ、対応する複数頭の牛の固体識別番号を明らかにしなければいけない。
1パックの精肉に数頭(50頭以下)の牛の精肉が使われていた場合、表示のスペース等の問題で固体識別番
をすべて表示できない場合は、独自にロット番号と問い合わせ先(ホームページアドレス等)をつけ併記する。
ホームページアドレスでロット番号を検索した時に数頭分すべての固体識別番号が分かるようにしておく

牛肉販売者(卸・小売店等)の措置と罰則
措置 罰則
販売情報の記録・管理 30万円以下の罰金
販売先への固体番号の伝達(商品への表示・店頭掲示) 勧告、命令に従わない場合
30万円以下の罰金
株式会社新盛インダストリーズの資料から一部引用しました。ホームに戻る
ラベルプリンタ バーコードプリンタ プリンタ用ラベル カードプリンタ ハンドラベラ− ハンドラベラー用 ラベル
カウンティングスケール 一般シール・ラベル 剥がせる数字シール タックフォーム 特殊加工 計量ラベル
ホームに戻る